【NO.259】R5年新年のご挨拶・育児休業法改正・無料相談日
◆令和5年新年のご挨拶 ~ウイズコロナ・原料高の支援に取り組んで参ります~
明けましておめでとうございます。社会が新型コロナウイルスと共存する「ウィズコロ
ナ」へ向かう中、県内企業の景況感は、全国旅行支援で客足が増えるなどした非製造業を
中心に改善を続けています。しかし、円安、物価高、人手不足の「三重苦」にあえぐ企業
も多く予断を許しません。
そのような中で、当所は、事業者の皆様の経営安定化のお手伝いができるような活動をして参ります。
また、各種補助金や支援金の情報をタイムリーにお届けするとともに採択に向けての申請支援を積極的に行って参ります。
さらには、生産性向上や集客力アップ、DX 等の情報化支援のための各種セミナーも継続して開催します。
今年も、事業所の皆様と共にこの難局を乗り越えていきたいと思います。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
◆夫婦交替での育児休業を活用しませんか!~育児・介護休業法の改正②~
「育児・介護休業法」とは、正社員や契約社員として働いている人が育児や介護を無理なく両
立して働き続けられるように支援するための法律です。この育児・介護休業法の概要や法改正の
ポイントなどをシリーズで解説して行きます。前回紹介した「産後パパ育休(出生時育児休業)」
「育児休業」以外の育児休業の改正を紹介します。
・1 歳以降に育児休業を延長する場合の休業開始日の柔軟化により、1 歳 6 か月(2 歳)までの間で、夫婦交替で休業することもできるようになりました。(現行は、1 歳到達日(1 歳 6か月到達日)の翌日を休業開始日とする必要があるため、交替できるのは 1 歳又は 1 歳 6 か月時点のみ)
・1 歳 6 か月、2 歳までの育児休業においても、特別な事情がある場合は再取得できるようになりました。
◇1月の無料相談日のご案内*予約制ですので、ご希望の方は事前にご連絡下さい。
税務相談 1月 4日(水)・18日(水)派遣税理士(松永税理士)
金融相談 1月 6日(金)日本政策金融公庫国民生活事業
1月18日(水)佐賀県信用保証協会
法律相談 1月13日(金)行政書士会、1月20日(金)司法書士会
1月27日(金)県弁護士会
経営相談 1月10日(火)・17日(火) 佐賀県よろず支援拠点