【NO.258】小規模共済制度・育児介護休業法改正・国の教育ローン特別相談会
◆将来の備え&節税に~小規模企業共済制度~
小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職後の生活の備えとなる「経営者の退職
金」です。節税しながら積み立てる退職金制度です。主なメリットは以下の通りです。
1.掛金は、全額所得控除
掛金は月額1,000円から7万円の範囲(500円単位)で自由に選べます。掛金は、全額が
「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となります。
※課税所得金額が400万円の場合、掛金月額3万円で約10万円の節税(所得税+住民税)になります。
2.受取時も税制メリット
共済金は、廃業や退職時の他、老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金納付)もあります。
一括受取り→退職所得扱い 分割受け取り→公的年金等の雑所得扱い
3.資金に困ったら
事業資金に困った場合、掛金納付月数により、掛金の7~9割の範囲内で貸付制度が
ご利用できます。一般貸付制度→貸付利率 年1.5%
◆産後パパ育休の創設~育児・介護休業法改正~
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)が創設されました。
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産後パパ育休(R4.10.1~) 育休とは別に取得可能 |
育児休業制度 (R4.10.1~) |
対象期間 取得可能日数 |
子の出生後8週間以内に 4週間まで取得可能 |
原則子が1歳 (最長2歳)まで |
申出期限 |
原則休業の2週間前まで |
原則1か月前まで |
分割取得 |
分割して2回取得可能 (初めにまとめて申出) |
分割して2回取得可能 (分割の際にそれぞれ申出) |
休業中の就業 |
労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 |
原則就業不可 |
1歳以降の延長 |
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育休開始日を柔軟化 |
1歳以降の再取得 |
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特別な事情がある場合に限り再取得可能 |
◆進学されるお子様のいらっしゃる方~国の教育ローン特別相談会~
平日はお仕事等で申込や相談が困難な方を対象に「教育ローン特別相談会」を開催します。
【日 時】令和5年1月15日(日)10:00~15:00
【場 所】鳥栖商工会議所(鳥栖市役所南)
【内 容】高校、短大、大学、各種学校等への入学時・在学中にかかる費用(受験費用、
入学金、授業料、教科書代、住居費用等)を対象とした公的な融資制度です。
【融資額】学生・生徒お一人につき350万円以内(海外留学等の場合450万円以内)
【返済期間】融資日から15年以内(交通遺児家庭または母子家庭の人は18年以内の延長可)
【利率】年1.95%(固定金利、保証料別) 令和4年11月1日現在