【NO.254】原油・原材料に係る支援金・雇用保険料率変更・最低賃金改定
◆原油・原材料高に係る応援金、支援金~対象要件の一部弾力化~
令和4年1月から7月までのうち任意に選択した3箇月間の仕入額(又は売上高に占める仕入額の割合)が
過去3年のいずれかの年の同期間の仕入額(同前)より20%以上増加し、価格転嫁ができていない中小企業者のため、応援金等があります。今般、受付期間の延長、対象要件の一部弾力化が行われました。
1.原材料等高騰対応緊急応援金
原材料高により仕入額が上昇し、価格転嫁ができていない事業者
【交 付 額】法人20万円、個人事業者15万円
【受付期間】令和4年10月31日(月)
【詳細】佐賀県ホームページ
2.燃油高騰対策緊急支援金
燃油を多く使用する貨物運送業、旅客運送業、建設業、製造業、
クリーニング業、宿泊・旅館業等で、価格転嫁ができていない事業者
【補 助 額】上限:200万円 下限:法人20万円、個人事業者15万円
【受付期間】令和4年10月31日(月)
【詳細】佐賀県ホームページ
◆雇用保険料率変更~令和4年10月1日~
雇用保険料の労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。年度の途中から
保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
○令和4年10月1日~令和5年3月31日
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① 労働者負担 |
② 事業主負担 |
雇用保険料率①+② |
一般の事業 |
5/1,000 |
8.5/1,000 |
13.5/1,000 |
農林水産・清酒製造 |
6/1,000 |
9.5/1,000 |
15.5/1,000 |
建設の事業 |
6/1,000 |
10.5/1,000 |
16.5/1,000 |
◆佐賀県最低賃金改定~時間給32円アップ~
佐賀県最低賃金が改定され、10月2日から時間給が32円アップし、1時間853円となりました。特定(産業別)最低賃金は、下表の通りですが、改定の審議中であり、別途決定されます。
最低賃金の件名 |
1時間(円) |
効力発生年月日 |
|
佐賀県最低賃金 |
853円 |
令和4年10月2日 |
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特定(産業別)最低賃金 |
一般機械器具製造業関係 |
896円 |
令和3年12月31日 |
電気機械器具製造業関係 |
867円 |
令和3年12月18日 |
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陶磁器・同関連製品製造業 |
822円 |
令和3年12月9日 |