セーフティ共済とは?
取引先の倒産など、不測の事態に直面された中小企業の方々が必要となる事業資金を速やかに借入れできる共済制度。取引先の会社・店舗が倒産した場合、連鎖倒産を防ぐための共済保険です。
※借入れは、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで可。
加入条件
1年以上継続して事業を行なっている中小事業者で、かつ資本金額等または従業員のいずれかに該当する会社であれば、加入できる。
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
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製造業、建設業、運輸業 その他の業種 |
3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
- 企業組合
- 協業組合など
メリット
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税制優遇で節税できる
確定申告の際には掛金を損金(個人事業主は必要経費)に算入することができる。
(例)掛金を月額20万円にすれば最大で年間240万円を損金に算入できる。 -
取引先が倒産後すぐに借入れできる
取引先が倒産し、売掛金などの改修が困難になったときにはその事業者との確認がされ次第、すぐに借入れができる。
(共済金の借入れが受けられる取引先の倒産)・法的整理、・取引停止処分、・私的整理、・災害による不渡りなど
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掛金は加入後変更可能
掛金は5,000円から20万円の間(5,000円刻み)で自由に選ぶことができ、加入後、増額・減額もできる。
【増額をしたいとき】
増額をする月の5日までに中小機構が書類を受理すれば、その希望月から増額後の掛金月額で引落としされる。なお、掛金は800万円まで積立が可能。 -
40ヶ月以上で掛金が100%戻る
40ヶ月以上の納付期間があれば、掛金の100%が戻ってくるただし、解約手当金を受け取った時には課税されるので注意が必要。
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コロナ資金繰りに活用したい借入れ可
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられる。
保険内容(特色)
- 安全・確実な国の共済制度です。
- 最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられる。
- 共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
- 掛金は税法上、経費または損金に損金に算入できる。
- 一時貸付金制度も利用できる。
どういう人が利用している?
- 節税を希望する方
- 倒産を防止したい方
- 突然の危機に備え、積立したい方
- すぐに借入れしたい方