従業員の雇用に関する相談

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鳥栖商工会議所 労働保険事務組合

経営者の方は従業員を雇用した場合は労働保険(労災保険・雇用保険)の加入が必要となります。事務員さん等を雇用する予定の無い方で事務作業を軽減したい方には当所の労働保険事務組合がオススメです。労働保険(労災保険・雇用保険)の加入、保険料の申告・納付の手続きを商工会議所が代行します。

労働保険について

労働保険とは?

労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇う事業主は、労働保険の手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

労災保険とは?

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族の方に必要な保険給付を行うものです。

雇用保険とは?

労働者が失業した場合及びその雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な保険給付を行うものです。

労働保険事務組合とは?

事業主の委託を受けて、労働保険の成立手続きや各種手続きを事業主に代わって行うことができる厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主等の団体です。

委託できる事業所

常時使用する労働者が

  • 金融・保険・不動産・小売業…50人以下の事業主
  • 卸売業・サービス業…100人以下の事業主
  • その他の事業…300人以下の事業主

<ご注意>一人親方の労災保険はお取り扱いしておりません。
※労働者がいなければ労災への加入はできません。

委託できる事務の範囲

  1. 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  3. 労災保険の特別加入申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
  5. その他の労働保険についての申請・届出・報告に関する事務

委託をすることによるメリット

  1. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  2. 通常、法人役員、個人事業主及び家族専従者の方は、労災保険、雇用保険に加入することはできませんが、事務委託をすると労災保険に特別加入することができます。
  3. 労働保険料の額に関わらず、年3回に分割納付となります。

事務委託手数料

【当所会員のみ】
 年間:(労災保険対象労働者数×500円)+(特別加入者数×1,000円)+4,000円

ご相談・お問い合わせ

鳥栖商工会議所 労働保険事務組合
TEL:0942-83-3121

お問い合わせ

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0942-83-3121

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