生命共済制度

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生命共済制度とは?

役員・事業主・従業員の死亡や怪我を負い、入院された際に給付金を支給します。

会員事業所のみ加入できます。

メリット

  • 業務外、業務内を問わず24時間保障
  • 1年更新で医師の診査なしで申込可能


生命共済加入事業所への還元事業として、健康診断割引券の発行を行っております。経営者・従業員の健康維持のため、是非ご活用ください。
詳細については、【健康診断推進事業について】をご覧ください。

保障内容

お支払い事由/口数 5口 4口 3口 2口 1口
(61歳~70歳のみ)
災害補償特約付福祉団体定期保険 不慮の事故*により 死亡されたとき
<死亡保険金+災害保険金>
1,000万円 800万円 600万円 400万円 200万円
所定の高度障害状態(〔別表〕第1級)のいずれかになられたとき
<高度障害保険金+障害給付金(10割)>
1,000万円 800万円 600万円 400万円 200万円
所定の身体障害状態(〔別表〕第2級~第6級)になられたとき
<障害給付金>
350万円~50万円 280万円~40万円 210万円~30万円 140万円~20万円 70万円~10万円
5日以上入院されたとき
(同一事故による入院は通算120日限度(注))

<入院給付金>
1日につき
7,500円
1日につき
6,000円
1日につき
4,500円
1日につき
3,000円
1日につき
1,500円
*以外により 死亡または加入日以後の傷害または疾病により所定の高度障害状態(〔別表〕第1級)のいずれかになられたとき
<死亡保険金・高度障害保険金>
500万円 400万円 300万円 200万円 100万円

【別表】障害給付額表

等級
(給付割合)
身体障害 1口あたりの給付金額
第1級(高度障害)(10割)
  • ①両眼の視力を全く永久に失ったもの
  • ②言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  • ③中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  • ④胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  • ⑤両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • ⑥両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • ⑦1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • ⑧1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
100万円
第2級(7割)
  • ⑨1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの
  • ⑩10手指を失ったか、またはその全く永久に失ったもの
  • ⑪1肢に第3級の⑭から⑯までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に第3級の⑭から⑯までまたは第4級の㉒から㉖までのいずれかの身体障害を生じたもの
  • ⑫両耳の聴力を全く永久に失ったもの
70万円
第3級(5割)
  • ⑬1眼の視力を全く永久に失ったもの
  • ⑭1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
  • ⑮1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
  • ⑯1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
  • ⑰10手指を失ったもの
  • ⑱脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
50万円
第4級(3割)
  • ⑲両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの
  • ⑳言語またはそしゃくの昨日に著しい障害を永久に残すもの
  • ㉑中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの
  • ㉒1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
  • ㉓1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
  • ㉔1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの
  • ㉕1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの
  • ㉖1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの
  • ㉗10足指の用を全く永久に失ったもの
  • ㉘1足の5足指を失ったもの
30万円
第5級(1.5割)
  • ㉙1上肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
  • ㉚1下肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
  • ㉛1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)を失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の3手指を失ったもの
  • ㉜1手の第1指(母指)および第2指(示指)の用を全く永久に失ったもの
  • ㉝1足の5足指の用を全く永久に失ったもの
  • ㉞両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの
  • ㉟1耳の聴力を全く永久に失ったもの
  • ㊱鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を永久に残すもの
  • ㊲脊柱(頸椎を除く)に運動障害を永久に残すもの
15万円
第6級(1割)
  • ㊳1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
  • ㊴1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
  • ㊵1下肢が永久に3センチ以上短縮したもの
  • ㊶1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指以上の用を全く永久に失ったかまたは1手の第1指(母指)および第2指(示指)以外の2手指もしくは3手指の用を全く永久に失ったもの
  • ㊷1手の第1指(母指)および第2指(示指)以外の1手指または2手指を失ったもの
  • ㊸1足の第1指(母指)または他の4足指を失ったもの
  • ㊹1足の第1指(母指)を含んで3足指以上の用を全く永久に失ったもの
10万円

お問い合わせ

TEL
0942-83-3121

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